アメリカでのサプリメント事情
アメリカでのサプリメントは、DSHEA という法律で「薬と食品の中間のもの」 と定義されております。
これは、ビタミン、ミネラル、ハーブ、アミノ酸などの栄養素を1種類以上含み、 形状は、 「錠剤、カプセル、粉末、液体など、通常の食品の形以外のもの」と明確に規定されています。
また、効果の裏付けである科学的データの提出,検査方法,臨床結果等、詳細な情報を提供するよう義務付けられています。
記事全文 ⇒ サプリメント先進国アメリカ
アメリカでのサプリメントは、DSHEA という法律で「薬と食品の中間のもの」 と定義されております。
これは、ビタミン、ミネラル、ハーブ、アミノ酸などの栄養素を1種類以上含み、 形状は、 「錠剤、カプセル、粉末、液体など、通常の食品の形以外のもの」と明確に規定されています。
また、効果の裏付けである科学的データの提出,検査方法,臨床結果等、詳細な情報を提供するよう義務付けられています。
記事全文 ⇒ サプリメント先進国アメリカ